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競艇の税金はいくらからかかる? 分かりやすく税金の計算方法と申告方法を教えます。
高額な払戻金は申告しないと脱税になります
舟券で儲かった払戻金には税金が掛かるということをご存知でしょうか?
高額な払戻金があった場合は申告しなえればなりません。
競艇に限らず競馬や競輪などレースで得た払戻金は全て一時所得とみなされます。
ですから、もし国税庁に摘発されれば脱税と言うことになってしまいます。
例え、高額な払戻金があっても今までさんざん損をしてきたので、「これくらい儲かってもいいだろう!」「どうせバレやしない」と思っている人はいませんか?
もし、無申告がバレて、それが悪質だと判断されれば逮捕にもなりかねないので注意してください。
年間50万円以下ならば無税、でもハズレは経費になりません
一時所得の特別控除
一時所得については、その金額によって税金がかかります。ただ、年間50万円までは特別控除があるので、税金がかかりません。
ただし、それは1回50万円以下ではなく、一年間の合計金額ですから間違えないようにしてください。
一時所得とは競艇ばかりではありません。競馬で儲かった分や懸賞に当たってもらったお金、更に保険が満期になって戻ってきたお金の合計ですからよく調べてください。
一時所得の必要経費
中にはギャンブルを投資と考え、使ったお金を全て必要経費と思っている人がいるかもしれませんが、認められるのは当たった舟券の購入金額だけです。
外れた舟券の購入金額は認められません。ただ、宝くじだけは幾ら当たって高額のお金を得たとしても税金はかかりません。
宝くじだけは既に当選金額の中から40%の税金が支払われているからです。ギャンブルの払戻金は主催者の経費や手数料が20〜25%のため税金が掛かるのです。
ただ、競艇や競輪、競馬などで1000万円以上の高額配当を得た人がいたとしても身分証などを提示することがないので、払い戻しに来た人が舟券を買った本人である確認ができず、記録が残ることがないことから税務当局も摘発が出来ないことが多いようです。
実際、大半の人が申告していないことが会計検査院の調べでも分かっています。ただ、あまり多くなるようだと宝くじのように払戻金が売り上げの60%になってしまうかもしれませんね。
ネット社会になると摘発され易くなる
ネット購入時の税金
幾ら申告しない人が多いと言っても税金を払わなくていい訳はありません。
今は直接機械や窓口で舟券を買う人ばかりではなく、インターネット投票をするケースも増えていることから、ネットで買った舟券の的中履歴やお金が振り込まれる銀行口座を調べれば競艇の払戻金だということが直ぐ分かってしまいます。
また、払い戻したお金をそのまま銀行に預けて1000万円以上のお金を預ければ記録が残るので分かってしまいます。
見つからない様にタンス貯金をしていても数千万単位のお金が動き、サラリーマンがローンも使わずに家を買ったりすれば、お金の出所を探られることになります。
ネット社会では思わぬところから、当局に分かってしまうことが多いのです。
競艇の税金がいくらか計算してみる
それでは、競艇などギャンブルで得たお金に対してどのくらい課税されるのでしょうか?
競艇の税金計算
勿論、儲かった金額や必要経費の額にもよりますが、計算式は
収入額から必要経費と特別控除額の50万円引いた金額の2分の1
が課税対象額になります。
その金額によって税率と控除額が変わってきますが、課税対象額に税率を掛けて控除額を引いたものに復興特別所得税の1.021を掛けたものが所得税になります。更に所得税のほかに約10%の住民税も課税されるのでその合計が支払う税額になります。
言葉で説明しても分かりにくいと思うので、実際に例を出して計算してみます。例えば一年間に舟券で得た収入の合計が5000万円あったとします。そして、その収入を得るために使った必要経費が2000万円なら、その金額と50万円の特別控除を引いた額の2分の1である1475万円が課税対象額になります。この金額を全て税金として取られる訳ではなく、ここから税金の計算をします。
実際の税額が幾らか分かりましたか?
そこに課税対象額が900万円〜1800万円の税率である33%を掛けて、そこから控除額である153万6000円を引き、更に1.021を掛けた金額の340万1400円が所得税額になります。もっと課税対象額が少なければ税率が低く、195万円以下の場合なら5%です。
ただし、競馬のWIN5のように何億円も払い戻し金額があったような場合は、最高税率の45%が適用されるので課税額がもっと高額になってしまいます。
更に、この所得税のほかに住民税も掛かります。これは住んでいる地域で違いますが、大体課税対象額の10%ほどかかると思ってください。
このため、舟券で儲かった5000万円の税額は合計で480万円ほどになります。課税対象額の3分の1も税金に取られてしまうのは取り過ぎのようにも感じますが、もし無申告で見つかれば、この金額の上に延滞料や所得を隠すために悪質な手段を講じたと見なされれば、更に重い重加算税を取られてしまうので充分に注意しましょう。
また、高額な払い戻しで浮かれていて、ついついお金を使い過ぎて申告の時に困らない様にしてください。